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リフォーム着工前のキャンセル料や違約金は支払うべき?

こんな人におすすめ
  • リフォーム工事を着工前にキャンセルしたい
  • キャンセル料がかかるなんて知らなかった
  • 違約金でトラブルになっている

新築と違い、リフォーム工事は暮らしながら行うため、依頼する側の都合などによりキャンセルすべきケースがあります。

しかし、キャンセルするタイミングによっては「損害賠償」としてキャンセル料・違約金を支払わなければいけません。

中にはキャンセル料・違約金の存在を知らなかったことで「こんなの聞いてない!」とトラブルに発展するケースもあります。

クロノ

キャンセルを考えている方は、トラブルなくキャンセルができるよう、この記事の内容を参考にしてみてください。

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リフォーム着工前のキャンセル料を支払うべきケースもある

民法第641条に「請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定められているため、キャンセルは可能です。

しかし、注文者からキャンセルをしたことで、請負人(リフォーム会社)側に損害が発生した場合は、損害を賠償する責任がある点に注意しましょう。

発生する可能性のある費用

  • 設計費、見積もり費(契約後の詳細打ち合わせにかかる)
  • 発注済みの材料・資材代
  • 職人のスケジュール確保に関わる人件費など

リフォーム工事のキャンセル料の相場は?

  • 工事費用の10〜30%が相場
  • 業者ごとの契約条件により大きく異なる

キャンセル料は”平均的な損害を超えるものは無効”と定めがある

消費者契約法第9条に、以下のように記載されており「平均的な損害額を超えるもの」は無効とされています。

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるもの

引用元:消費者契約法第9条

法律の規定を元に、リフォーム会社側は「キャンセル料の計算根拠」を見積書のような形で、注文者(お客様)に提出し、平均的な損害額を超えていないことを証明しなければいけません。

契約時の書類にキャンセル料について記載があるのが一般的

建設業法第19条には「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定められています。

書面に記載すべき項目の中には、以下のようにキャンセルにかかわる金額も含まれているため、注文する側も契約時の書類はよく確認しなければいけません。

・六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

・十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

引用元:建設業法 第三章 建設工事の請負契約

まずは、契約時にいただいた書類にキャンセル料の記載があるか確認してみましょう。

記載がなかった場合、両者の話し合いのもと「平均額を超えないような損害賠償額」を算出していく必要があります。

リフォーム工事を着工前にキャンセルする際の注意点

リフォーム工事を着工前にキャンセルする理由は、人・ケースによって異なりますが、以下よりお伝えしていく点に注意しましょう。

他社に依頼する場合は逆に割高になる

キャンセルの理由として「もっと安くリフォームしてくれる業者を見つけた」ということが多いですが、損害賠償を支払う場合はトータル金額が割高になります。

契約していたリフォーム会社に、大きな問題がないのであれば、そのまま依頼した方が安く済ませられるでしょう。

損害賠償の金額も含めて、どこに依頼するのがベストなのかを考える必要があります。

リフォーム工事の着工寸前のキャンセルは1番損害賠償額が高い

リフォーム工事の着工寸前は、すでに材料がそろい、職人や業者の手配が済んでいることから、損害賠償額が高いです。

キャンセルする理由にもよりますが「本当にキャンセルしていいのか」を再度考え、慎重に決断しましょう。

リフォームをキャンセルしたい!そのときの正しい手順

  1. できるだけ早く、誠実に業者へ連絡
  2. 書面やメールで記録を残す
  3. 一方的な破棄ではなく、話し合いを重視する
  4. 契約書・見積書を手元に置いて確認しながら進める

実例から学ぶ!キャンセル時のトラブルとその回避法

事例① 契約前のつもりが、正式契約とみなされキャンセル料発生

ポイント:

  • 見積もりだけのつもりだったが、契約書にサインしていた
  • 事前確認が不十分だったため、違約金を請求された

回避法:契約書にサインする前に内容をしっかり確認し、「正式契約かどうか」を明確にする

  • 契約書にサインした時点で法的な効力が発生します。
  • 見積書やプラン提案の段階では「契約ではない」ことを明記してもらうようにしましょう。
  • よくある「無料見積もり」の範囲を超えていないかもチェックポイントです。

H3:事例②「口頭でのキャンセルOK」が通じなかった

ポイント:

  • 担当者と口頭で話したが、書面がなく証拠不十分
  • 後になって高額な請求を受けた

回避法:「キャンセルの意思」は必ず書面(メールや文書)で残す

  • 電話や口頭でのやりとりだけだと、後から言った・言わないの争いになる可能性があります。
  • キャンセルの連絡は、内容が明確に伝わるようにメールやLINEなど記録が残る手段で行うのが確実です。
  • 可能であれば「キャンセル日時」「担当者の名前」「話した内容」も記録として残しましょう。

リフォームの着工前のキャンセルに関するよくある質問

リフォーム工事は、契約金額やリフォームを依頼した会社によって、キャンセル料についての決まりが異なるため「これはどうしたらいいの?」という疑問が生まれやすいです。

法律によって、ある程度は決まりがあるものの、専門性の高いリフォーム分野では、依頼する側がどうしても弱い立場になりやすくなります。

「納得いかない」という点があったら、迷わず専門家などに相談しましょう。

申込金を支払った場合は全額返金してもらえる?

申込金を全額返金してもらえるかは、キャンセルをしたタイミングや、リフォームを依頼した会社の動き方次第で決まります。

全額返金となるかは、工事着工までに以下のようなことが、どれだけかかったかという点が重要です。

・必要な材料の発注や仕入れ
・打ち合わせにかかった時間
・自治体への申請や図面作成
・メーカーや業者との打ち合わせ

着工予定日に近いタイミングでキャンセルした場合、すでに必要な材料の発注が終わり、仕入れが完了している可能性があります。

また、着工に向けて打ち合わせを行っていたのなら、打ち合わせにかかった人件費や図面・提案書の作成費が損害賠償額として請求されるケースが多いです。

クロノ

口頭ではなく、キャンセルをした時点でどれだけのお金が発生しているのかを書面で計算していただいて、申込金をどれだけ返金してもらえるのかを話し合いましょう。

〜申込金とは?〜

1000万円を超える大規模なリフォーム工事では「申込金・着工金・完工金」と3回に分けて、契約金額を支払う分割払いを採用しているケースが多いです。申込金は契約時に支払います。

住宅設備メーカーのトラブルで納期が遅れたらキャンセル料なしで解除できる?

リフォーム会社から連絡があって、キッチンを頼んでいるメーカーの工場で火災があって、製造ができない状態となったそう。

リフォームの計画は白紙にしたいのだけど、この場合はキャンセル料を支払う必要はない?

契約時に交わした書類に記載されている内容によりますが、リフォームを請け負った側が工事を完成させられない場合は、一般的にキャンセル料なしで解除が可能です。

着工前なのにキャンセル料を請求されるのはなぜ?

リフォーム工事自体は始まっていなくても、依頼する側から見えないところで、以下のような費用がかかっています。

・着工するまでに現場調査
・打ち合わせ
・プラン作成
・メーカーとの打ち合わせ
・現場の納まり図面の作成
・材料の発注
・自治体への申請
・原価や発注金額の調整と計算

中には過剰に請求してくるリフォーム会社もいるので注意しなければいけませんが、書面でキャンセル料の計算根拠を詳細に出してもらい、よく話し合いながら、お互いが納得のいく金額で落ち着かせましょう。

リフォーム工事着工前のキャンセル料でトラブルは専門家へ相談

リフォーム工事着工前のキャンセル料でトラブルになった場合は「住まいダイヤル」か「消費者生活センター」へ相談しましょう。

もちろん、どちらも無料で利用可能です。

住まいダイヤル

住まいダイヤル公式サイト

国土交通大臣が指定する、住まいに関するトラブルの相談に乗ってくれる機関です。

一級建築士が無料で対応してくれる他、場合によっては弁護士を紹介してくれます。

オンラインによるWeb相談に対応している弁護士会もあるので、1人で悩まず相談してみましょう。

>>住まいダイアルに相談する

消費者生活センター

国民生活センター公式サイト

住まいだけでなく、商品やサービスなど消費生活全般に関するトラブルの相談に乗ってくれる機関です。

「188」の番号にかけると、住んでいるところから近い消費生活相談窓口を案内してくれます。

直接都道府県別に設置された消費生活センター窓口へ相談することもできるので、ぜひ相談してみてください。

>>消費者生活センターへ相談する

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